皆さんは「相続したけれど使い道のない土地」や「将来相続することになる実家」についてお悩みではありませんか? 実は今、そうした不要な土地を国が引き取る**「相続土地国庫帰属制度」**の利用が急増しています。
2025年11月22日の日本経済新聞によると、この制度による引き取り件数は2025年9月末時点で累計2000件を超え、1年前の約2.3倍に達したとのことです 。
今回は、注目が集まるこの制度の現状と、利用にあたっての注意点、そして専門家がお手伝いできるポイントについて解説します。
1. なぜ今、利用者が増えているのか?
背景にあるのは、「自分の代で不動産を処分し、子や孫に管理の負担を残したくない」という切実な思いです 。
実家が空き家になると、毎年固定資産税がかかるだけでなく、草刈りなどの管理費用も発生します。記事で紹介されていた60代男性の事例では、年間約3万円の税金に加え、草刈りで数万円の出費が続いていたそうです 。 「費用だけがかかり続ける負動産」を手放したいというニーズが、この制度の利用急増につながっています。
2. 「国に返す」のは意外とハードルが高い?
「国が引き取ってくれるならすぐに申し込みたい」と思われるかもしれませんが、実はこの制度、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
法務局の審査は厳格で、以下のような土地は却下・不承認となる可能性があります。
- 建物がある土地: 建物は解体して更地にする必要があります 。
- 境界が不明確な土地: 隣地との境界争いがある場合などは対象外です 。
- 管理に費用がかかる土地: 崖があったり、放置車両や処分が必要な樹木がある場合もNGです 。
実際に制度を利用した前述の男性のケースでも、建物の解体費用や審査手数料、負担金などで合計約270万円の費用がかかっています 。 「タダで引き取ってもらえる」わけではなく、要件を満たすための整備費用(解体費など)や、国に納める負担金(宅地・農地は原則20万円)が必要になる点は理解しておく必要があります 。
3. 早めの準備と「事前相談」が成功のカギ
この制度をスムーズに利用するためには、相続が発生する前からの早めの準備が重要です。 制度利用の第一歩は、法務局での「事前相談」から始まります 。
しかし、相談にあたっては、登記簿謄本や現況写真、図面などの資料を用意し、制度の要件に合致しているかを判断しなければなりません 。 また、もし要件に合わない場合でも、「隣地の方への無償譲渡」など、別の解決策が見つかる可能性もあります 。
4. 面倒な手続きは行政書士にお任せください
相続土地国庫帰属制度の申請には、多くの書類作成や資料収集、法務局との折衝が必要です。
- 「実家の土地が要件に当てはまるかわからない」
- 「書類を集めたり、法務局へ何度も行く時間がない」
- 「建物解体や境界確定も含めて相談したい」
このようにお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 行政書士は、官公署に提出する書類作成のプロフェッショナルです。事前相談のサポートから申請書類の作成まで、お客様の負担を減らし、スムーズな不動産の処分をお手伝いいたします。
おわりに
「いつかやろう」と先延ばしにしていると、建物が老朽化してさらに処分が難しくなるリスクもあります。 お子様やお孫さんのためにも、元気な今のうちに「土地の終活」を始めませんか?
まずはお気軽にお問い合わせください。
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